介護保険制度についてINSURANCE
介護保険制度とは
介護保険は「介護を必要とする高齢者の介護サービス・自立支援」を社会全体で支援するための社会保険制度です。平成12年(2000年)4月1日に施行された介護保険法に基づいて実施されており、各市町村が運営をしています。
厚生労働省ホームページ
自治体のホームページ
介護保険利用手続き
- 介護サービスを受けるには、要支援・要介護の認定を受ける必要があります。
要支援・要介護が認定され、ケアマネージャーの作成するサービス計画の中で福祉用具が必要と判断された場合、福祉用具の貸与(レンタル)または購入に支援を受けることができます。 - 申請は、本人や家族ほか、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン制作事業者)及び介護保険施設にも依頼できます。
介護保険のご利用手順
福祉用具貸与(レンタル)のご利用手順
- このサービスでは、ご自身(要介護者・要支援者)のお支払いいただくレンタル料は、要支援・要介護度に応じた支給額の範囲内で、月額レンタル料の1割~3割が自己負担となります。
支給限度額を超えた金額に関しては自己負担となります。
【1割負担】合計所得金額が160万円未満
【2割負担】合計所得金額が160万円以上
【3割負担】合計所得金額が220万円以上 - 介護保険サービスをご利用になる場合は、必ず居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)と相談し、各市区町村の窓口でサービス内容を確認してからご利用ください。
介護サービスの対象となる福祉器具貸与(レンタル)商目はこちらをご覧ください。
※ここに記載の情報は全て令和2年10月現在のものです。
福祉用具購入のご利用手順(1)受領委任払い方式
- 年間10万円を上限として、合計所得金額に応じて1割~3割の自己負担でご購入いただけます。
- ご利用者は、1割~3割の自己負担分のみを事業所へ支払います(図5)。残りの金額は市区町村より事業所へ支払われます(図7)。
- 介護保険サービスをご利用になる場合は、必ず居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)と相談し、各市区町村の窓口でサービス内容を確認してからご利用ください。
- 広島市、安芸郡熊野町などはこの"受領払い"方式になります。
福祉用具購入のご利用手順(2)償還払い方式
- 年間10万円を上限として、合計所得金額に応じて1割~3割の自己負担でご購入いただけます。
- ご利用者は、事業所へ一旦全額を支払い(図5)、市区町村へ申請をすることにより(図7)、後日、代金から自己負担額を差し引いた9割~7割が利用者へ戻ってきます(図8)。
- 介護保険サービスをご利用になる場合は、必ず居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)と相談し、各市区町村の窓口でサービス内容を確認してからご利用ください。
- 安芸郡府中町などはこの"償還払い"方式になります。
※ここに記載の情報は全て令和2年10月現在のものです。
自宅改修のご利用手順
- 介護保険の認定を受けている方は、20万円を上限として合計所得金額に応じて1割~3割の自己負担で工事ができます。
- ご利用者は、自己負担分(1割~3割)のみを事業所へ支払います(図7)。残りの工事代金は市区町村より事業所へ支払われます(図9)。
- 20万円までであれば分割しての改修も可能です。
- 要介護度が3段階以上あがった場合、転居した場合は、再度給付を受けることができます。
- 介護保険サービスをご利用になる場合は、改修前に市への申請が必要ですので、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に相談してください。
※ここに記載の情報は全て令和2年10月現在のものです。
■参照(リンク)
介護保険については、各市町村のホームページにて最新情報及び詳細をお確かめください。また、必要書類がホームページからダウンロードできる自治体もあります。